福島県の補助金でお得にリフォーム
※公的機関の補助金関連の変更事項を確認し、2024年6月に補助金受給額や条件などを更新いたしました。詳細についてはリンク先をチェックし、御自身でお確かめいただくか、弊社へご相談いただくようお願いいたします。
リフォームに関する福島県の補助金制度について。今回は福島県が行っているリフォーム補助事業をまとめています。 下記各補助事業の概要にてどんな補助金があるかざっとご覧いただくとよいかと思います。
福島県のリフォーム補助金制度
福島県木造住宅等耐震化支援事業
[対象者]福島県民 [対象工事]
「耐震診断」耐震診断を希望する住宅へ市町村が有資格者を派遣し、現地調査・結果報告
「耐震改修」上記調査に基づき、程度によって必要な補強、改修、新築を行う
「ブロック塀等耐震化」耐震性がないと判断されたブロック塀等の改修・除却・建替え [補助額]
対象工事等 | 耐震診断 | 耐震化工事 | ブロック塀耐震化 |
補助金額(上限) | 15.6万円/戸 | 工事費の4/5 かつ 最大60万円 (多雪地域は72万円) または 工事費の4/5 かつ 最大100万円 (多雪地域は120万円) ※改修診断による | 工事費の2/3 かつ 最大10万円/件 |
補助対象経費 | 耐震診断費用等 | 耐震改修工事費 (耐震改修工事に直接関係のない内外装工事等を除く) または 耐震改修工事費相当額 | ➀耐震改修工事費 ➁除却工事費(新設を伴う場合の費用を含む) |
補助要件 | ➀昭和56年5月31日以前に着工した3階建て以下の木造住宅 ➁県による耐震診断等の補助を受けたことがないもの | 左記に加え、 ➃避難路沿道等に存するもの | ➀組積造又は補強コンクリートブロック造の塀 ➁避難路沿道等に存するもの ➂ブロック塀診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの ➃県によるブロック塀等の補助を受けたことがないもの |
補助対象者 | 所有者、賃借者、購入予定者 | 所有者、賃借者、購入予定者 | 所有者、管理者 |
「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業
[対象者](1)登録住宅:空き家バンクに3ヶ月以上登録されている建物
(2)空家住宅:3か月以上居住等で使用されていない建物
[補助額]
・改修に関わる補助金:
1 改修等
(1)補助対象者
1)被災者・避難者
2)移住者
3)二地域居住
4)子育て世帯
5)新婚世帯
6)既居住者(上記1)、2)、4)又は5)の者)
(2)補助額・・・最大250万円
2 除却
(1)補助対象者
1)被災者・避難者
2)移住者
3)子育て世帯
4)新婚世帯
(2)補助額・・・最大80万円
3 状況調査
(1)補助対象者
1)所有者
2)購入者等
(2)補助額・・・最大3.75万円
福島県省エネルギー住宅改修補助事業
[対象者]自ら居住するために省エネ診断又は省エネ改修を実施する住宅の所有者又は賃借者
・暴力団員等又は社会的非難関係者に該当しない者
・県税の滞納がなく、国・地方公共団体から本事業と同様の補助金を受けていない者
1 省エネ診断
・住宅の省エネ診断のための費用
・BELSの評価・認証を受けるための費用
2 省エネ改修(※モデル工事費の定めがあるものはモデル工事費が上限)
・開口部の断熱化に係る改修費用(窓・ガラス交換、内窓設置、ドア交換)
・躯体等の断熱化に係る改修費用(外壁・屋根・天井・床の断熱化)
・設備の効率化に係る改修費用(高断熱浴槽・高効率給湯器・節湯水栓・LED照明等の設置)
事業種別 | 補助対象 | 補助要件 | 対象経費 | 補助率 | 補助額(上限) | 加算額(上限) | ||
省エネ診断 | 戸建住宅 | - | ・省エネ診断に要する費用 ・BELSの認証に要する費用 | 2/3 | 22千円 | - | ||
省エネ改修 | 全体改修 | 省エネ基準 | 戸建住宅 | BELS等の評価・認証 | 省エネ改修に要する費用 ・開口部及び躯体等の断熱化に係 る費用 ・設備の効率化に係る費用 | 23% 「省エネ改修に係る工事費」又は「モデル工事費の合計」のいずれか低い額に対する割合。 | 766千円 [950千円] | 最大200千円 以下の全ての室の外気に面する部分の断熱改修を行う場合。 1.居間、台所及び食堂 2.脱衣所 3.上記以外で改修する室 |
ZEH水準 | 1,025千円 [1,200千円] | |||||||
部分改修 | 省エネ基準 | 複数の開口部の改修を含む | 766千円 [950千円] | |||||
ZEH水準 | 1,025千円 [1,200千円] |
福島県多世代同居・近居推進事業
[対象者]以下すべてに該当する方。
- 福島県内で新たに多世代同居・近居するため、住宅取得等を行うこと。
- 事業完了年度の翌年度から3年間以上、多世代同居・近居を継続すること(就学、結婚による転出等やむを得ない場合を除く)。
- 多世代同居・近居を始める全ての方が、県税を滞納していないこと。
- 本事業とともに、国・地方公共団体が実施する公共工事に伴う移転補償等の補てんを受けていないこと。
- 多世代同居・近居を始める方のいずれかが、住宅取得等の対象となる住宅の所有者であること。
- 多世代同居・近居を、原則として、補助金の交付を受けようとする年度の末日までに開始すること。
- 多世代同居・近居に伴い補助対象住宅へ転居することとなる方は、原則として、補助金交付申請日から前6ヶ月間、転居前の住民基本台帳に記録されていること。
- 福島県暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は社会的非難関係者に該当する者ではないこと。
※令和6年4月1日以降に住宅の引渡しを受けた方も補助の対象となります。
※既に、多世代同居・近居をしている場合は対象外です。(よくあるご質問Q1-2参照)
※「多世代」とは、祖父母(どちらか一方を含む。曾祖父母も含む)、父母(どちらか一方を含む)及び子どもの三世代以上のこと。
※「近居」とは、親子または子の祖父母が住所変更を行い、親子と子の祖父母が居住するそれぞれの住宅の敷地の最短直線距離がおおむね2キロメートル以内にあること。
※「子ども」とは各募集期間の終了日に18歳未満の者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む)で就労していない者。
補助対象住宅
- 建築基準法等の関係法令に適合すること。
- 戸建住宅の延べ面積は、「一般型誘導居住面積水準」を満たすこと。
- 集合住宅の延べ面積は、「都市居住型誘導居住面積水準」(75平方メートル超の場合は75平方メートル)を満たすこと。
- 増改築・改修した住宅の延べ面積は、「最低居住面積水準」を満たすこと。
- 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された木造住宅は、「福島県木造住宅等耐震化支援事業」等による耐震診断を事業完了日までに実施していること。
多世代同居・近居を行うための住宅取得(新築住宅(戸建・集合)または中古住宅(戸建・集合)の取得)
多世代同居に必要となる現に居住している住宅の増改築または改修
多世代同居・近居を行うために取得した中古住宅の増改築または改修
※下記経費は対象外
・土地取得費
・増改築・改修における補助対象以外の経費
・国・地方公共団体が行う他の補助金等を活用する場合の対象経費
・併用住宅における住宅部分以外に係る経費
補助基本額30万円
県外移住世帯加算額10万円
※ご注意
記事執筆時の情報を元にご紹介しております。時期により制度自体がなくなっていること、年度ごとの補助対象数の上限に達したことなどにより、利用できない制度も含まれている可能性もあります。詳細は各リンク先ページにてご確認ください。
書類作成や審査など手間は掛かりますが、弊社でお手伝いできることもありますので、お気軽にご相談ください。