福島県の補助金でお得にリフォーム
前回に引き続き、リフォームに関する補助金制度について。今回は福島県が行っているリフォーム補助事業をまとめています。 下記各補助事業の概要にてどんな補助金があるかざっとご覧いただくとよいかと思います。
福島県のリフォーム補助金制度
木造住宅の耐震改修への補助制度
[対象者] 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅[対象工事] 木造住宅が地震に対してどの程度の安全性を確保しているかを判定する「耐震診断」
[補助額] 診断1戸当たり15万4千円(上限)
当該事業説明ページ
「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業(旧福島県空き家・ふるさと復興支援事業)
※2021年度より、空き家ふるさと復興支援事業、福島県空き家再生・子育て支援事業、福島県安心空き家取得促進事業が、「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業に統合されました。概要は下記のとおりですが、補助金対象者や補助を受けられる方に詳細な対象条件があります。詳しくは下記福島県のWebページをご覧いただくか、弊社までご連絡いただきご確認ください。
[対象者]
(1)登録住宅:空き家バンクに3ヶ月以上登録されている建物
(2)空家住宅:3か月以上居住等で使用されていない建物
※空き家バンク:空き家情報を登録提供する仕組み(媒体)
[補助額]
・改修に関わる補助金:
(1)改修:補助対象経費の2分の1以内 かつ 最大150万円
(二地域居住者は、最大80万円)
(2)清掃:補助対象経費の10分の10以内 かつ 最大30万円
※:既居住者は、清掃及び補助加算の対象外
・除却に関わる補助金:
補助対象経費の 2 分の 1 以内 かつ 最大 80万円
・状況調査に関わる補助金:
補助対象経費の 2 分の 1 以内 かつ 最大 3.75万円
当該事業説明ページ
福島県省エネルギー住宅改修補助事業
[対象者と対象工事]補助の対象は交付申請者が自ら居住するための住宅で、下記の要件を満たす工事
(1)次に掲げる室について、それぞれに掲げる部位(外気に面する部分に限る。以下同じ。)の断熱改修をおこなうもの。ただし、別表 1 の基準を満たして
いる場合は、断熱改修は不要とする。
①居間、台所及び食堂
ア 全ての窓(内窓設置又は窓交換による)
イ 天井、壁又は床のいずれか1つ以上
ウ 無断熱の天井
②脱衣所
ア 窓(内窓設置、窓交換又はガラス交換による)
イ 無断熱の天井
③上記以外の室を改修する場合
ア 全ての窓(内窓設置若しくは窓交換又はガラス交換(非居室の場合)
による。
イ 無断熱の天井
(2)改修する室について、次に掲げる部位の断熱を行うもの
ア 全ての窓(内窓設置、窓交換又はガラス交換による)
イ 無断熱の天井
(3)補助金の交付申請年度に工事契約を締結し、交付申請時点で完了していな
いもの
(4)原則、交付申請年度の末日までに完了するもの。
(5)建築基準法等の関係法令に適合するもの。
2 交付申請者は、住宅の所有者又は賃借者で、県税の滞納がなく、国・地方公
共団体から本事業と同様の補助金を受けていない者とする。
当該事業説明ページ
福島県多世代同居・近居推進事業
※2021年5月現在、令和2年度分は終了し、令和3年度分については福島県の担当部署より情報公開されていません。確認でき次第当ページも更新する予定です。
[対象者]
福島県内で新たに多世代同居・近居するために住宅取得等を行う方で、次のすべてに該当する方。多世代で同居・近居する者。なお、補助金の交付申請時においては妊娠中の子も含む。
事業完了日(多世代同居・近居の開始日)の属する年度の翌年度から起算して3年間以上、多世代同居・近居を継続すること(就学、結婚による転出等やむを得ない場合を除く)。
補助事業者は、多世代同居・近居を始める者のうち1人に限る。
多世代同居・近居を始める者すべては、県税の滞納がなく、本事業、国・地方公共団体による本事業と同様の補助金及び公共工事に伴う移転補償等の補てんを受けていないこと。
住宅取得等の対象となる住宅の所有者は、多世代同居・近居を行う者であること。
平成28年4月1日以降の住宅取得等の工事請負(売買)契約(以下「契約」という。)であって、原則として、補助金の交付を受けようとする年度の末日までに、多世代同居・近居を開始すること。
ただし、補助金交付申請書の提出前に引渡しを受けた方は対象となりません。
※既に、多世代同居・近居をしている場合は対象外
[対象工事]
多世代同居・近居を行うための住宅取得(新築住宅(戸建・集合)または中古住宅(戸建・集合)の取得)
多世代同居に必要となる現に居住している住宅の増改築または改修
多世代同居・近居を行うために取得した中古住宅の増改築または改修
※下記経費は対象外
・土地取得費
・増改築・改修における補助対象以外の経費
・国・地方公共団体が行う他の補助金等を活用する場合の対象経費
・併用住宅における住宅部分以外に係る経費
[補助額] 補助基本額50万円、子供加算額10万円/人※4人まで加算可
当該事業説明ページ
福島県空き家再生・子育て支援事業
※2021年度より、本制度は「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業に統合されました。下記は以前の申請条件ですが、ご参考のみとして、詳細はこちらをご確認いただくか、弊社までご相談ください。
[対象者] 以下のいずれかに該当する子育て世帯の方(1)県内の賃貸住宅に居住している場合
(2)三世代以上で同居している世帯から子育て世帯のみが別居する場合
補助要件(以下のすべてに該当する方)
(1)空き家バンク等を通じ、平成30年4月1日以降に取得した空き家であること
(2)改修等は、平成31年4月1日以降の請負契約に基づき行うこと
(3)原則として、補助金の交付申請年度内に子育て世帯で定住を開始すること
(4)交付申請を事業完了日(予定)の属する年度の改修等の完了前に行うこと
[対象工事] ハウスクリーニング等、リフォーム
[補助額] ハウスクリーニング等は上限40万円/戸。リフォームは内外装やトイレ・浴室等の水廻りの改修に対し工事費の2分の1(補助上限150万円/戸。なお、一定の延べ面積水準以上である場合は補助上限190万円/戸。)
※ご注意
記事執筆時の情報を元にご紹介しております。時期により制度自体がなくなっていること、年度ごとの補助対象数の上限に達したことなどにより、利用できない制度も含まれている可能性もあります。詳細は各リンク先ページにてご確認ください。
書類作成や審査など手間は掛かりますが、弊社でお手伝いできることもありますので、お気軽にご相談ください。